プライバシーマークと個人情報保護法の違い

たまに「個人情報保護法対策のためプライバシーマークを取得したい」と相談を受けることがあります。
たしかにプライバシーマークの基準は個人情報保護法を包括していますので、プライバシーマーク取得をすれば、個人情報保護法対策となります。
ただ、もし、お客様が個人情報保護法の対策だけをされたいのであれば、必ずしもプライバシーマークを取得する必要はありません。

と申しますのは、法律で要求している内容と、プライバシーマークで要求している内容は若干の違いがあるからです。
例えば、本人から書面で個人情報を取得する際
個人情報保護法では利用目的の「通知」もしくは「公表」で済みます。
これに対してプライバシーマークでは「同意文の提示」と「同意」が必要です。
このように、プライバシーマークは個人情報保護法より運用が異なり、簡単に言うとプライバシーマークの方が厳しいのです。

もし、個人情報保護法の対策のためにプライバシーマーク取得を検討しているのであれば、冷静にご考慮されて方が良いかと思います。