
現地調査の結果に基づき、改善の必要があると審査員が判断した場合、「プライバシーマーク付与申請審査の指摘事項について」という書類が届きます。
この書類には、どのような点が不備だったのか等が記載しております。
これを一般的に「指摘事項」と言います。
申請事業者は3ヶ月以内に指摘事項に対しての改善報告書を提出しなければなりません。
なお、提出された改善報告書が適切だと認められれば、審査員から「プライバシーマーク付与の推薦」の連絡が入ります。
ココがポイント!
指摘事項は事業者によって異なりますが少ないところでも10箇所弱、多いところでは20~30箇所の指摘をもらう場合があります。
よって改善報告をしても全ての指摘事項をクリアできていないことがあります。
その場合は再度指摘事項が発行され、それを再度改善報告書の提出を行います。
下記のようなイメージです。
指摘事項 30箇所(審査機関)
↓
改善報告書提出(申請事業者)
↓
再指摘 5箇所(審査機関)
↓
改善報告書提出(申請事業者)